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  • 11/20/04:15

12.17.04:18

ぼくたんの冬期講習のスケジュールについて

労働基準法第32条 

使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

→コマ数だけ考えても週59時間。
 

・使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

→コマ数だけ考えても1日10時間半。



・使用者は、規則に違反した場合、10日以内にエガちゃんスタイルで大妻女子大学のキャンパス内を練り歩くか、熱川バナナワニ園のワニに食われなければならない。



マジで生徒の机の前ではちまき巻いて座り込みしていいっすか。
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